2018-02-28 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
また、観光庁が行いました検討会におきましても、LCCやあるいは日韓の定期航路事業者を含む関係事業者からヒアリングをさせていただいたところでございますけれども、公平で円滑な徴収や、公平な競争条件の確保のためには一律定額が望ましいといった声が大半であったということも踏まえて、一律定額としたところでございます。
また、観光庁が行いました検討会におきましても、LCCやあるいは日韓の定期航路事業者を含む関係事業者からヒアリングをさせていただいたところでございますけれども、公平で円滑な徴収や、公平な競争条件の確保のためには一律定額が望ましいといった声が大半であったということも踏まえて、一律定額としたところでございます。
観光庁では、観光財源に関する有識者検討会を行わせていただいたところでございますけれども、その際、LCCや比較的運賃が安価な日韓定期航路事業者を含む関係事業者からのヒアリングも行わさせていただいたところでございまして、関係財源の必要性については一定の御理解をいただいたところでございます。
○説明員(寺島紘士君) 私どもの所掌しておりますフェリーの事業法規は海上運送法でございますが、その海上運送法におきましては、一般旅客定期航路事業者に対しましては、輸送の安全を確保するために、運航管理規程を作成の上届け出るということを義務づけております。 この運航管理規程によりまして、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときには、乗船者に医師がいる場合にはその医師の協力を要請すること。
徳島県と関西国際空港を結ぶ海上アクセスにつきましては地元で高速船による運航が計画されておりまして、現在近畿運輸局を含めました関係者間で輸送需要に対応した高速船の具体的運航形態について既存の定期航路事業者が運航する方向で検討を進めているところであります。
御質問の徳島と関西国際空港を結ぶ海上アクセスにつきましては、地元で高速船による運航が計画されておりまして、現在近畿運輸局を含めました関係者間で、輸送需要に対応した高速船の具体的な運航形態について、既存の定期航路事業者が運航する方向で検討を進めているところでございます。
それで旅客定期航路事業者は海上運送法によって運輸大臣の免許を受けなければならないし、また旅客不定期航路事業者の場合も同様の手続で運輸大臣の許可を得なければならないわけですね。橋本汽船というのは、その前身であります橋本産業の時代も含めて、こうした運航業者としての免許や許可を受けていないのです。結局、貸し船といいますか、船舶貸し渡し業者でやってきたわけですね。
〔三塚委員長代理退席、委員長着席〕 また、規模縮小航路に指定されました一般旅客定期航路事業者に対しましては、実施計画を作成して運輸大臣の認定を受けることができることとしております。
○政府委員(永井浩君) まず、第一点の関連事業の内容でございますが、私どもは関連事業としては、一般旅客定期航路事業者から委託を受けましてその業務の一部を行っている事業を考えております。
関連事業につきましては、一般旅客定期航路事業者から委託を受けまして、切符の販売、予約、あるいは本船の離発着に伴います綱取り、綱放し等の作業、あるいは駐車場、船客待合室の管理といったような事業を行っているものを関連事業というふうに考えておりまして、省令でもそのように定めたい、このように考えております。
一般旅客定期航路事業者が事業規模の縮小等を行おうといたします場合には、当然船舶その他事業の用にいままで供しておりましたものが不要になるということが出てまいります、この不要となる資産につきましては、法律の第五条によりまして実施計画をつくることになっておりますから、この実施計画に従って転用するとかあるいは売却をするとかいうようなもろもろの措置がとられるわけでございます。
○渡辺(武)委員 それでは実施計画に入ってまいりますが、実施計画は一般旅客定期航路事業者がこれを作成することになっておるわけですね。そういたしますと、これは事業者の考え方によってその実施計画が策定をされていってしまうというおそれ、つまり、必要以上に事業が縮小されたり、採算性の点で余り利益にならないからこれはやめておこうかとか、こういうようなことになりやすくなるおそれはないでしょうか。
これらの損害賠償につきましては、ただいまのところ、私どもは海上運送法で旅客定期航路事業の免許をいたします場合に、法律に基づく免許の条件といたしまして、この旅客定期航路事業者がそういった損害賠償責任を保険に掛けることを条件づけております。
運航監理官の仕事でございますが、運航監理官は、昭和四十五年に改正をされました海上運送法に基づきまして、旅客定期航路事業者はその会社に運航管理規程というものを定めまして、一種の運航マニュアルでございますが、それに基づいて安全な船の運航というものを行うようになっております。
運航監理官としては、その前の御答弁で御説明申し上げましたように、定期航路事業者が運航管理規程をつくってくる、それが完全に妥当なる運航管理規程であるようにその点についてよく注意をし、指導をし、また、その運航管理規程をもとに会社が選任をして働く定期航路事業者の中の運航管理者というものに、適当な経験と能力を持った方が選任をされることをよく見、そして選任された方が、法律が期待しているような仕事をなさるようにそれを
他方、本四架橋が完成された後は、航路の廃止、縮小等多大の影響を受けるものと想定され、定期航路事業者及び従業員対策等が深刻な問題として検討されているとのことでありました。 次に、海上保安業務について申し上げます。
この中のどこに入るか、船舶運航事業のところに入るのですか、いまここに提案をしております旅客定期航路事業者というのは。そうですか。それを答えてください。
○鈴木強君 ですから、この法律のたてまえが、もともと、いま考えておりまする旅客定期航路事業者あるいは不定期旅客航路事業者、こういうものの安全確保については考えていないからこういうふうな並べ方になっていると思うのです。私は厳密にいえば、この海上運送事業者のうち特に旅客定期航路事業者については、運航の安全を確保し、「もって公共の福祉を増進する」というように、この目的を変えなければおかしいですよ。
○政府委員(澤雄次君) 御説明が少し足りなかったかと思いますが、運航管理規程というのは、これは船舶運航事業者がつくるもので、これは改正法の第十条の二に「旅客定期航路事業者は、運航管理規程を作成し、省令の定める手続により、運輸大臣に届け出なければならない。」
旅客定期航路事業者が事業を開始するにあたり、旅客の輸送の安全を確保させるため、新たに運航管理の体制、輸送施設の管理運営の方法等事業の計画が適切であるかどうか、また、港湾以外の海上における船舶交通の安全に支障を生ずるおそれがないかどうかを判断することとし、これらを免許基準に追加するものでございます。 改正の第二点は、旅客定期航路事業者等に対し、運航管理規程の作成を義務づけることでございます。
第二に、旅客定期航路事業者等に運航管理規程の作成を義務づけ、その規程に基づいて、運航管理者の選任等安全の確保に関する事業者の体制づくりをさせること。 第三に、輸送の安全の確保に関し、運輸大臣は、事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更等必要な措置をとるべきことを命ずることができることとすること。 第四に、操舵設備をみだりに操作する等旅客の安全を害するおそれのある行為を禁止すること。
○宮井委員 次に、航路補償の件でございますが、国または国鉄が旅客定期航路事業を営み、または国、地方公共団体もしくは日本道路公団が架橋を建設したり、埋め立てあるいは干拓を行なうことによりまして、定期航路事業者は事業の廃止、縮小をしなくてはならない。たとえば中四国連絡架橋がいま問題になっておりますが、完成いたしますと、約五十の業者が関係するといわれております。その点勘案されておるかどうか。
旅客定期航路事業者が事業を開始するにあたり、旅客の輸送の安全を確保させるため、新たに運航管理の体制、輸送施設の管理運営の方法等事業の計画が適切であるかどうか、また、港湾以外の海上における船舶交通の安全に支障を生ずるおそれがないかどうかを判断することとし、これらを免許基準に追加するものでございます。 改正の第二点は、旅客定期航路事業者等に対し、運航管理規程の作成を義務づけることでございます。
そこで、海上運送法で一般旅客定期航路事業、こういうふうな認可を受けて、そして従来ずっとやってきた人が、今度は、自動車航送でフェリー事業の件で認可を受けるときには、これは、受けるものは従来の業績もあるのですから、同じような一般定期航路事業者がすべて対等な権利と義務で法律で守られるということが至当だと思うのですが、この場合どうでしょうか。
第二に、これらの埠頭を最も効率的に運営させるために、外貿埠頭を外航貨物定期航路事業者等に専用使用させることが望ましいのであります。従来の公共事業による建設整備の方式では専用使用は不可能であります。 以上の見地から、政府といたしましては、急速に埠頭の整備を行なうとともに、その効率的使用を確保するため、公団による整備方式を採用すべきであるとの結論に達し、この法案を提出した次第であります。
第二に、これらの埠頭を最も効率的に運営させるために、外貿埠頭を外航貨物定期航路事業者等に専用使用させることが望ましいのであります。従来の公共事業による建設整備の方式では専用使用は不可能であります。 以上の見地から、政府といたしましては、急速に埠頭の整備を行なうとともに、その効率的使用を確保するため、公団による整備方式を採用すべきであるとの結論に達し、この法案を提出した次第であります。
最後に、海運関係としては、旅客定期航路事業者の老朽船代替建造を促進するため、特定船舶整備公団資金ワクの増大をはかるとともに、補助対象離島航路の増加と補助率の増額及び中小造船所に対する助成策を講ずること等であります。